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交通事故 示談とは

交通事故 示談書の必要性

示談とは

当事者の双方が歩み寄って、裁判によらずに解決することを契約のことをいいます。
示談は、民事上の「和解」という契約ですから、成立すれば証として書面=「示談書」の作成が
必須となります。つまり示談書は、互いに当該事故について債権債務(貸し借り)の関係は発生
しないことを確認する旨の文書です。一方的な事故の場合は「免責証書」と名前を変えますが
これも示談書と同じ内容です。

示談の効果は

示談によって約束した金額が被害者に支払われた場合、被害者は示談の時に提示された金額
以上の損害があったとしても、請求はできなくなります。いわゆる、調停と同じ効力を発するの
です。

ただし、示談当時に予想できなかった不測の損害(例えば後遺症や再手術)が発生していたと
裁判所が認定した場合は例外的に認められることがあります。それだけに示談交渉は慎重に
進める必要があります。

具体的に述べると、入院中、あるいは通院している途中・・・、自動車事故でいえば修理が完了したものの事故の影響で走行状態が良くない・・・などという場合は示談をしてはなりません。必ず治療が完了した後、修理が完全に行われた後、というように損害額が確定した後にすべきなのです。

示談書には次の事項を記載します。

  1. 当事者双方の氏名・住所・自動車登録番号
  2. 事故発生日時、場所
  3. 事故原因と事故状況
  4. 示談の条件
  5. 示談書作成年月日

最後に当事者の署名捺印が必要になります。

示談書を交わしたことにより調停と同じ効力を発することになりますが、加害者が賠償金を払わ
ないおそれがあったり、反対に被害者側が合意したにもかかわらず、さらに多額の賠償金の請求をして可能性がある心配がある場合は「公正証書」にしておくのも良いでしょう。

 

公正証書とは?

公証役場の公証人が示談書の内容を確認することにより私文書が公の文書(公文書)に化ける
のです。その効果とは、債務が履行されない場合には民事訴訟による判決を得ることなく、強制
執行(国家権力の強制力により請求権の内容を実現させること)ができる点にあります。
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