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示談とは
当事者の双方が歩み寄って、裁判によらずに解決することを約す契約のことをいいます。
示談は、民事上の「和解」という契約ですから、成立すれば証として書面 = 「示談書」の作成が必須となります。つまり示談書は、互いに当該事故についてどのような責任を負い、どのような方法でその責任を果たして行くのかを取り決めると伴に、示談書に記載の無い債権債務が存在しないことを確認する意味合いを有します。
一方的な事故の場合は「免責証書」と名前を変えますがこれも示談書と同じ内容です。
*示談成立後に後遺症が発生した場合、示談成立時に後遺症の分も含めて示談した事が明らかな場合を除いて後遺症の分を別途請求できるとするのが判例の立場です。
示談の効果は
示談によって約束した金額が被害者に支払われた場合、被害者は示談の時に提示された金額
以上の損害があったとしても、請求はできなくなります。いわゆる、調停と同じ効力を発するの
です。
ただし、示談当時に予想できなかった不測の損害(例えば後遺症や再手術)が発生していたと
裁判所が認定した場合は例外的に認められることがあります。それだけに示談交渉は慎重に
進める必要があります。
具体的に述べると、入院中、あるいは通院している途中・・・、自動車事故でいえば修理が完了したものの事故の影響で走行状態が良くない・・・などという場合は示談をしてはなりません。必ず治療が完了した後、修理が完全に行われた後、というように損害額が確定した後にすべきなのです。
示談書には次の事項を記載します。
示談金が一括して支払われなければ、問題は無いのですが、分割払いになると、相手の不払いが心配です。
そこで、遅延損害金の定めをもうけたり、金額によっては担保設定の必要性も出て来るでしょう。
示談は重要な契約になりますので、自信が無い場合は専門家に依頼、相談することをお勧めします。
最後に当事者の署名捺印が必要になります。
加害者が賠償金を払わないおそれがあったり、反対に被害者側が合意したにもかかわらず、さ
らに多額の賠償金の請求をしてくる可能性がある心配がある場合は「公正証書」にしておくのも
良いでしょう。
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