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◆任意保険とは◆
ここでいう保険会社とは「任意保険」の会社を指します。
まず、任意保険は正式には「自動車保険」といわれます。
(これに対し強制保険が「自賠責保険」です)。
その特徴を説明すると、1. 自賠責保険の支払の枠を超えてしまった部分に対して「対人賠償」という項目で被害者に支払います。被害者に過失がある場合はその割合に応じて減額支払
されます。2. 「対物賠償」という物損害事故についても支払われます。最近は「対物無制限」と
いう補償が普及しつつあります。
以上の 1〜2 は相手に対する賠償ですが、以下に説明するのは自分の身を補償する内容です。
まず、3.「搭乗者傷害保険」という傷害保険、これは1,000万円という金額が一般的ですが、1,000万円の場合、入院日額が1日15,000円、通院日額が10,000円ついているのです。
保険証券には1,000万円としか記載されていないので意外に見落とされますが、こうした補償が
相手から充分に補償されない場合役に立つのです。
さらに「無保険者傷害保険」は、相手に任意保険が付いていないなど、賠償資力が充分でない場合に、運転者や同乗車に対して保険金が支払われるもので、2億円を上限に自動付帯されて
います。ただし、死亡または所定の後遺障害が認定された場合に限ります。
◆保険会社の担当職員の初度対応◆
保険会社の職員は、被害者が入院・通院する病院に直接支払いは保険会社に請求するよう病院の医事課に連絡します。医事課の職員はこの連絡があってはじめて治療費の請求を治療を受けた被害者でなく保険会社にするのです。任意保険加入率が85lにのぼることから大半のケースはこのようにして処理されます。これを「任意保険の一括請求」と呼んでいます。
これに対し、「自賠責保険」は国が被害者救済のための最低限の補償を定めたものであるため
保険の担当者が病院へ連絡したり示談交渉するといったサービスはついておりません。
したがって「任意保険の一括請求」の制度がとれないと、先にも述べた自賠責保険の「加害者
請求」「被害者請求」といった形になり、1. 病院から請求された治療費を被害者が払い、2. 被害者がそれを加害者に請求し、3. 加害者が自分の自賠責に請求する、という労力が必要になってしまうのです。加害者に持ち合わせがなかった場合は被害者が直接、加害者の自賠責に請求します。
また、一部の大学病院や医療機関ではこの「任意保険一括請求」を受け付けていないところが
あります。この場合は、被害者が治療費を払って後日相手の自賠責保険に請求するか(被害者
請求)、あるいは被害者が直接加害者に請求をしなくてはなりません。一方加害者も被害者から
治療費を請求をされれば道義上支払わざるをえない事態になります。病院は、交通事故の場合
「健康保険は使えません」と言ってくるところもあります(「自由診療」)。自由診療の場合レントゲンや診療費、薬代、入院までもすると1日7万円〜8万円と相当な負担になります。そこで保険会社の担当職員が着手するのが「治療費の支払における健康保険の使用」への切り替えです。一般に
「ケンキリ(健保切り替え)」といわれます。
以上が人身事故における保険会社の初度対応ですが、物損事故においては、双方が任意保険に加入している場合、修理に出した自動車整備工場(ディーラー)に修理状況を確認しに鑑定人
(アジャスター)が出向きます。修理額の認定について保険会社と自動車整備工場の折り合いがつき、かつ、当事者同士が示談書に捺印すれば、修理にかかり保険金は直接修理工場に支払われて解決です。