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「相手が保険に入ってなかった」「任意保険を使いたくない」「ひき逃げされた」
そのようなときに「最低限の補償」が受けられるようにと国が運営する対人補償制度。
これが「強制保険」といわれている自賠責(自動車賠償責任保険)です。
対人=つまり人のための補償ですので車両の修理代等は対象になりません。
自賠責保険は公道を走る自動車やバイクに加入が義務付けられています。
根拠法は自賠法です。これに対し任意保険は民法です。
自賠責保険の最大の特徴は「被害者救済の制度」であります。したがって任意保険のように
被害者は受け取る保険金に原則として過失相殺は受けません。ただし、被害者側の過失が
8割を超えた場合は2割の重過失減額をされます。さらに泥酔運転や無免許運転・50キロを
越える速度超過など100%被害者に過失あるときは支払われません。重過失とは、赤信号を
無視して横断歩道を渡った場合や、自転車で走行中の車両に横から衝突して転倒といった
場合で、重過失があったか否かは「民事訴訟法における過失相殺率の認定基準」に従い自賠責
算定委員会が判定します。
(自賠責でいう「被害者」「加害者」とは、単に事故により負傷した方を被害者というに過ぎま
せん。道義的や故意に相手の身体を害したといった民法の法規とは趣旨を異にします)
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傷害(ケガ)の場合 (限度額120万円)
T治療費(実費)
U看護料(近親者の入院看護=日額4,000円)
V入院時の諸雑費(日額1,100円)
W休業損害(日額5,700円〜19,000円)
【慰謝料の相場について、自賠責保険(強制保険)による規定では入院(通院)4,200円ですが
実務上は2倍近くまで支払われます。 例えば通院3日の事故では4,200円×3日×2倍=25,200円となります。】
【休業補償は、実際に休んだ日が対象になります。認定されるに必要な書類は被害者の勤務先が出す「休業損害証明書」プラス源泉徴収票です。ただし、経営者の場合は「確定申告書」などの客観的資料によります。これらの資料により一日あたりの給与を割り出します。ここで、問題になるのが診療報酬明細書(レセプト)による通院(入院日)の整合性です。休業日数が多くても病院に通院する日数が著しく少ない場合は、実際に通院した日数しか払われない場合があります。また、反対に通院日は多いものの無理して出勤していた場合は実際に休業による損害が発生していないとの理由で、通院日数分しか休業損害が払われないのが現実です。】
【付添い看護料は医師が認めた時に限り近親者でも認められます。被害者本人以外の損害は
認めない傾向にあるため、付添い看護が必要な時には事前に担当医師に相談し、診断書に必要である旨記載してもらうのが良いでしょう】
死亡の場合 (限度額3,000万円)
T葬祭費(60〜100万円)前述したように、自賠責保険というのは被害者側によほどの過失がない限り減額はされません。これに対し任意保険(自動車保険)は自賠責保険を超えた部分に支払われますが、過失相殺が適用されます。それゆえ、被害者に過失があるときに被害者が満額に近い支払を受けるには、被害者が直接受け取ることができない医療費を健康保険を使って低く抑え、いかに自賠責の範囲内で収めることができるかという問題になります。
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最も一般的な形は、被害者が加害者の自動車にかかっている自賠責保険に請求します。これを被害者がする請求なので「被害者請求」といいます。これに対し、加害者が加害者自身の自賠責に請求するのが「加害者請求」といいます。これは加害者が被害者に治療費等賠償金を支払っていることが条件です。また、任意保険に加入していた場合は、任意保険の会社が全額を被害者に支払い、後に自賠責保険から自賠責で認められた賠償額を回収するという方法があります。これを一括払いといいます。国内を走行する自動車には85lの任意保険が付保されているため殆どのケースはこの一括払いで処理がされます。したがって、話が前後しますが、加害者が任意保険に入っていなかった場合や、任意保険を使いたくない(その理由は任意保険を使うと保険料が上がるため)という場合は、自賠責保険の「被害者請求」「加害者請求」による請求がされることになります。
そこで、加害者が任意保険に入っていない、あるいは使いたくない、と言っている場合には、@加害者に立て替えてもらって加害者の自賠責保険に請求してもらうか、A被害者が直接加害者の自賠責保険に請求するかのどちらかになります。しかし、交通事故における病院での治療費は自由診療が殆どのため金額も高額なものとなり被害者にとっても、立て替えることになる加害者にとっても経済的負担は相当なものになります。そういった問題を経済的に救済する処置はないのでしょうか?
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