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事故の際の初度対応が当事者間のトラブルあるいは円満解決に影響を及ぼすことはいうまでも
ありません。ここでは事故に遭ってしまった場合何をすべきか触れたいと思います。
被害を最小限に抑える措置をとる→警察への報告→証拠の保全・相手の確認→保険会社への報告 と進みます。
まず、安全な場所に車両を移し二次災害を防止するなど被害を最小限にくい止める義務が
有ります。けが人が出てしまった場合は即座に救護措置をとります。なお絶対に事故を引き
起こしたからといって逃げてはなりません。万一逃げてしまった場合はひき逃げ事件となり
刑事罰が科せられることになります。
そこで110番(けが人が居た場合は救急車も手配)して警察が到着するのを待ちます。
相手が歩行者の場合や追突の場合というように加害者になってしまった場合は、道路交通法に
より運転者には「警察官へ報告義務」がありますが、これに反してしまった場合(5万円以下の
罰金に処せられます)。歩行者にはこの義務は課せられません。(警察への報告がないと自動車保険(任意保険・強制保険両方)を請求する際、必要書類である「交通事故証明書」の交付が受けられなくなります)
警察は双方の報告を聞き「実況見分禄」を作成しますが、当事者としても状況を確認し、現場の
状況を克明に記憶しておく必要があります。事故を起こし、動揺はしている中あえて状況を客観的に分析することで平静を取り戻すことからも、そして証拠を残した方が後に紛争になってからも有利だからです。
続いて相手方を確認します。
最後に保険会社に報告をします。
最近は保険もサービスが多様化しており車が自力で走行できなくなった場合などのレッカー
サービスも付加されているので保険会社のフリーダイヤルを控えておくのも不可欠です。
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